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​会則

第1条(名称)

 本会は「宮崎県視能訓練士の会」とする。

第2条(目的)

 本会は視能訓練士の学術、技能、資質の向上に努め、会員相互の交流を図り、

もって地域医療の充実に貢献することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)  学術·技能に関する勉強会の開催。
  (2)  関係団体との連携・交流に関すること。
  (3)  その他本会の目的を達成するために必要と認められること。

 

第4条(事務局)

 本会は事務局を会長の指定する場所に置くことができる。
 

第5条(会員)

 本会の会員は宮崎県内に在住または在職しており、本会に入会した視能訓練士とする。
 

第6条(入会)
 本会に入会しようとする者は本会が別に定める入会申込書により事務局に申し込まなければならない。

 

第7条(変更)

 会員は、氏名・勤務先等に変更があったときは事務局に変更届を提出し登録内容を変更する。

 

第8条(退会)
 会員は本会が別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。

 

第9条(役員)
 1.  本会に次の役員をおく。
  (1)  会長1名
  (2)  副会長2名
  (3)  理事若干名
 2.  会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐する。
 3.  会長、副会長、委員は、本会の運営にあたり、必要に応じて会議を招集し開催する。
 4.  役員は会議において選任する。
 5.  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 6.  本会は、顧問を置くことができる。

第10条(会計)
 1.  本会の経費は会費および寄付金をあてる。
 2.  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
 3.  年1回収支を報告する。

 

第11条(総会)
 1.  本会は、原則として毎年1回総会を開催する。
 2.  理事会で必要を認めた時は、臨時総会を開催することができる。
    3.  総会における決議は全会員の過半数の賛同をもって決する。

第12条(会則の変更)
 本会則の変更には、総会において過半数の承認を必要とする。   

 

第13条(資格喪失) 

 会員が次の各号のひとつに該当する場合にはその資格を喪失する。

  (1)  退会したとき。

  (2)  視能訓練士免許を失ったとき。  

​付則 本会則は平成30年6月3日より施行する。

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